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質権の譲渡はの成立要件と対抗要件は下記で合っていますか??
.成立要件合意対抗要件①第三者に対して ⇒ 登記(登記は債務者等に対する対抗要件にならない)②債務者・保証人・設定者・その承継人に対して ⇒ 主たる債務者への通知・承諾
質問の趣旨は、民法361条で準用する376条のいわゆる「(不動産)質権のみの譲渡」(=質権者が、その(不動産)質権を同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその質権を譲渡すること)に関してでしょうか。
そうであるならば、民法361条で準用する377条で引用する467条により、主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対する対抗要件は、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾です。
この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってする事を要します。
「質権のみの譲渡」についての 民法177条にいわゆる第三者に対する対抗要件は、質権譲渡の付記登記です。
(二重に譲渡を受けた債権者相互の優劣は、(どちらも確定日付のある証書によってされていれば、)上記通知・承諾の先後ではなく、付記登記の先後によります。
)なお、「質権のみの譲渡」は、質権者が優先回収権を他の債権者に譲渡するに過ぎないので、「質権のみの譲渡」を受ける者が 当該質物たる不動産の引渡しを受ける必要は無く、譲渡人・譲受人の合意のみによって成立する諾成契約です。

より深く知りたい人のために - ジェトロ・アジア経済研究所
金融-債務問題 Debt Problems of Developing Countries ... 開発金融・国際金融の中の債務問題 ... 田中五郎 (1998) 『発展途上国の債務危機-経緯と教訓』 日本評論社. 浜田宏一 ...
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Debt/references.html

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